- がん対策
福島県がん対策の推進に関する条例について
条例制定の背景と経緯
がんは、昭和59年以降、県民の全死亡原因の第1位を占め、今や2人に1人が罹患すると言われています。
また、本県が震災からの復興を加速し、県民の健康の保持増進を図り、全国に誇れるような健康長寿県を実現するためには、がんの予防やがんの早期発見に重点を置いた対策を始め、がん医療の水準の向上、がんに関する正しい知識の普及等積極的ながん対策を推進していく必要があります。
このため、県民の皆さんとともにがんの予防等に取り組みつつ、がんに罹患しても安心して暮らせる社会の実現に向け、がん対策を総合的に推進する条例を制定いたしました。
条例の項目
福島県がん対策の推進に関する条例の概要
目的
第1条
この条例は、がんが県民の疾病による死亡の最大の原因となっており、県民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状に鑑み、がん対策基本法(平成18年法律第98号)の趣旨を踏まえ、がんの予防、がんの早期発見、がん医療の水準の向上、がんに関する正しい知識の普及その他のがん対策の推進に関し、基本となる事項を定めること等により、県民とともにがんの予防等に取り組みつつ、がんに罹患しても安心して暮らせる社会の実現に向け、がん対策を総合的に推進することを目的とする。
県の責務
県は、国、市町村、関係機関、保健医療福祉関係者、がん患者とその家族等で構成される民間団体その他の関係団体と連携を図りつつ、本県の特性を踏まえたがん対策に関する施策を策定し、実施する責務を有する。
市町村の役割
市町村は、県、関係機関、保健医療福祉関係者及び関係団体等と連携を図りながら、がんの予防及び早期発見に関する施策の推進に努めるものとする。
保健医療福祉関係者の役割
保健医療福祉関係者は、県及び市町村が実施するがん対策の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
県民の役割
県民は、喫煙、飲酒、食生活、運動その他の生活習慣及び生活環境が健康に及ぼす影響等がんに関する正しい知識を持ち、日常生活においてがんの予防に注意を払うとともに、積極的にがん検診を受診するよう努めるものとする。
事業者の役割
事業者は、保健医療福祉関係者と協力し、使用する労働者に対しがんの予防、がん検診の受診等に関する普及啓発に努めるとともに、使用する労働者本人又はその家族ががんに罹患した場合でも、働きながら、治療を受け、療養し、又は看護若しくは介護をすることができる環境の整備に努めるものとする。また事業者は、県及び市町村が実施するがん対策の推進に関する施策に協力するよう努める。
県が実施するがん対策の推進に関する施策
第7条 がんの予防の推進
・がん予防のための普及啓発
・喫煙者に対する禁煙支援
・受動喫煙防止対策
第8条 がんの早期発見の推進
・がん検診の受診率向上
・がん検診に従事する者の資質向上
第9条 がん医療の水準の向上
・がん診療連携拠点病院等の整備と機能強化
第10条 医療従事者の育成及び確保
・がん医療に従事する者の育成及び確保
第11条 がんに関する情報の収集及び提供
・がん医療や療養生活支援等の情報の収集・提供
第12条 がんに関する教育の推進
・がんの予防につながる望ましい生活習慣の確立
・がんに関する正しい知識の習得
第13条 小児がん対策の推進
・小児がんに関する県民の理解促進
・就学や就労生活支援施策の実施
第14条 在宅医療の充実
・在宅でのがん患者医療、介護体制整備支援
第15条 緩和ケアの充実
・医療従事者の育成、確保
・医科歯科連携による口腔ケアの推進
第16条 がん患者の療養生活等に対する支援
・がん患者やその家族等に対する就学、就労及び
生活支援に関する相談体制の充実
第17条 がん登録の推進
・がん登録に必要な施策の推進
第18条 県民運動の推進
・がん対策関係者との連携協力による普及啓発