福島県歯科口腔保健の推進に関する条例について

条例の趣旨及び目的

口腔の健康は、私たちが健康で質の高い生活を営む上で、基礎的かつ重要な役割を果たしていますが、本県においては、幼児期の一人あたりのむし歯の本数が全国でも下位にあるほか、学童期における歯や口腔に関連する疾患を有する割合は、他の疾患に比較して高い状況であり、年齢が小さいうちからの適切な歯や口腔の健康づくりに関する取り組みが重要となっています。

このため、歯や口腔の健康づくりに関する県内の関係各機関・関係者や県民の皆さんが、それぞれの役割を踏まえ、歯や口腔の健康づくりに取り組み、県民の皆さんの生涯にわたる健康の保持増進を図るため制定しました。

条例の内容

歯科口腔保健の推進に関する法律に基づき、歯や口腔の健康づくりに関する基本理念を定め、県の責務等を明らかにし、歯や口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項等を定めています。

条例の概要(PDF:524KB)
条例本文(PDF:140KB)

平成24年7月10日公布
平成24年8月1日施行